産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後も、許可を受けた内容に変更があった場合には、変更届が必要になることがあります。
例えば、
- 役員が変更になった
- 株主が変更になった
- 収集運搬に使用する車両を変更した
- 車両のナンバーが変わった
- 会社の所在地や名称などが変わった
といった場合です。
東京都では、原則として変更の日から10日以内に届出を行う必要があります。
ただし、法人の登記事項証明書を添付する必要がある変更については、30日以内とされています。
変更届を忘れていたら?
日々の業務に追われていると、
「役員が変わっていたのに変更届を出していなかった」
「車両を入れ替えたのに届出を忘れていた」
ということも起こり得ます。
では、届出をしないまま1年など大幅に期間が経過してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。
ここで、その場合の対応方法を詳しく書くことは控えたいと思います。
大切なのは、そもそも変更届を忘れないことだからです。
許可を取った後の管理も大切です
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得すればそれで終わりではありません。
許可取得後も、
「役員に変更はありませんか?」
「車両の入替えはありませんか?」
「許可内容に変更はありませんか?」
と定期的に確認していくことが大切です。
当事務所では、許可申請のお手伝いだけではなく、変更届が適切に行われるよう、業者様へのお声がけやフォローアップも行ってまいります。
産廃許可を取得した後もしっかりサポートする。
そんな行政書士事務所でありたいと考えています。
