「キャブオーバ」って言葉、聞いたことありますか?
ダンプやトラックなら、皆さんも聞いたことがあると思います。
でも、
「キャブオーバ」
と言われると、あまり耳慣れない言葉かもしれません。
ところが産廃業者様なら、知っている方も多いのではないでしょうか。
産業廃棄物の収集運搬では、さまざまな種類の車両が使われています。
今回は、産廃収集運搬でよく登場する車両についてご紹介します。
キャブオーバ
キャブオーバとは、運転席(キャブ)の下にエンジンが配置されているタイプの車です。
街中でよく見かけるトラックにも、このタイプがたくさんあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請でもよく登場する車両です。
「キャブオーバ」という名前を知らなくても、車そのものは何度も見たことがあるという方が多いと思います。
ちなみに「キャブオーバー」ではなく「キャブオーバ」です。
“バー”と伸ばしたくなりますが、そこはグッと堪えてください(笑)。
塵芥車(じんかいしゃ)
続いては塵芥車です。
名前だけ聞くと分かりにくいですが、いわゆる「ごみ収集車」です。
車両の後ろ側に投入口があり、ごみを積み込んでいく、あの車ですね。
一般にはパッカー車とも呼ばれています。
これなら皆さんも、一度は見たことがあるでしょう。
脱着装置付コンテナ専用車
そして、
脱着装置付コンテナ専用車。
名前は長いですが、その名のとおり、荷台のコンテナを脱着できる車両です。
コンテナを置いておき、必要に応じて車両に積んで運搬できるため、使い方によっては非常に便利です。
ただし、ここで注意。
コンテナを自由に置いて産業廃棄物を保管してよい、という意味ではありません。
産業廃棄物の積替えや保管を行う場合には、必要となる許可や基準について別途確認しなければなりません。
車両が便利だからといって、何でもできるわけではないのです。
「バン」も意外と多いんです
そして意外と多く利用されているのが、
バンです。
大きなトラックばかりが産廃収集運搬車というわけではありません。
取り扱う産業廃棄物や運搬量によっては、バンが使用されることもあります。
軽自動車が使われる場合もあります。
「こんな車でも産廃収集運搬業の車両になるの?」
と思われるかもしれませんが、重要なのは、運搬する産業廃棄物に適した車両・運搬方法であるかどうかです。
そして、前回のブログでもご紹介したとおり、荷台に産業廃棄物を直積みする場合には、飛散防止措置が必要です。
車両の種類だけではなく、何を、どのような状態で、どう運ぶのかまで考える必要があります。
トレーラーは「車両」ではない?
ここでもう一つ、少し意外なお話です。
トレーラーはどうでしょうか?
一般的には、当然「車両」の一種というイメージがありますよね。
しかし、東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、被牽引車(トレーラー)は運搬車両としては扱われません。
牽引する側の車両を運搬車両として申請します。
では、トレーラー部分に産業廃棄物を直積みして運搬する場合はどうなるのでしょうか?
この場合、東京都の申請上、被牽引車(トレーラー)は「容器」として扱われます。
ちょっと不思議な感じがしますよね。
見た目には同じように道路を走る車両でも、産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、その役割によって扱いが変わることがあります。
こうした細かな点も、申請する車両や実際の運搬方法を確認するときには重要になります。
東京都ではディーゼル車規制にも注意
さらに東京都で車両を使用する場合、注意したいのがディーゼル車規制です。
東京都では、条例で定められた粒子状物質の排出基準を満たさないディーゼル車は、都内を走行することができません。
対象となる車両については、基準に適合した車両を使用する、あるいは指定された粒子状物質減少装置を装着するなどの対応が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を考えるときには、
「何の産廃を運ぶのか」だけでなく、「どの車両で、どのように運ぶのか」も非常に重要です。
キャブオーバ、ダンプ、塵芥車、脱着装置付コンテナ専用車、バンなど、それぞれの特徴を理解したうえで、取り扱う産業廃棄物に適した車両を選択しましょう。
平川行政書士事務所では、東京都の産業廃棄物収集運搬業の新規許可・更新・変更届などのご相談を承っております。
