東京都の産業廃棄物収集運搬業の許可申請。
今回はちょっと細かいけれど、実際に申請するときには大切な、
「申請手数料って、どうやって払うの?」
というお話です。
東京都の産廃収集運搬業の申請手数料は、現金で納付します。
これは窓口申請でも、郵送申請でも同じです。
「振込みは?」
「キャッシュレス決済は?」
などと考えるよりも、
「東京都の産廃許可申請では、手数料は現金!」
と覚えておくことをおすすめします。
郵送申請ではレターパックプラスを3枚!
東京都へ郵送で申請する場合には、申請書類と一緒にレターパックプラス(赤いやつです)を3枚用意します。
なぜ3枚も必要なのでしょうか?
ちゃんと、それぞれに役割があります。
1枚目 納付通知書の返送用
まず、申請手数料を納付するための書類を東京都から返送してもらうために使用します。
届いた納付通知書を使って、申請手数料を現金で納付します。
2枚目 副本の返送用
次は、申請書の副本を返送してもらうためのレターパックです。
この段階で補正や不足書類などがあれば、その指示を受けることになります。
3枚目 新しい許可証の返送用
そして最後の1枚。
審査が終わり、無事に許可となれば……
ついに新しい許可証が送られてきます!
そのためのレターパックプラスです。
こうして見ると、
納付通知書 → 副本 → 許可証
と、3枚それぞれにきちんと役割があるんですね。
窓口申請の場合は?
では、東京都庁の窓口へ直接申請書を持って行った場合はどうでしょうか。
申請書類を確認してもらい、受付可能と判断されると、窓口で納付書を交付されます。
その場で申請者の住所、名称、代表者名、電話番号などの必要事項を記入します。
そして、その納付書を持って郵便局へ行き、現金で申請手数料を納付します。
納付が終わったら、納付済証を持って再び産廃の審査窓口へ戻ります。
ちなみに、窓口申請の場合に用意するレターパックプラスは、郵送申請のように3枚ではありません。
1枚です。
これは、新しい許可証を郵送してもらうために使用します。
では、都庁の窓口から郵便局までどうやって行く?
ここで、実際に窓口申請をすると一つ疑問が出てきます。
東京都の産廃の審査窓口で納付書を受け取ったあと、
「郵便局って、どこにあるの?」
実は産廃の審査窓口と郵便局、同じ場所にあるわけではありません。
しかも途中で入庁パスの問題も出てきます。
そこで次回、第11回は、
「東京都庁で産廃申請!産廃窓口から郵便局へ行って戻るまで」
をお届けします。
実際に都庁へ申請に行く方には、ちょっと役立つお話になると思います。
平川行政書士事務所では、東京都の産業廃棄物収集運搬業の新規許可・更新・変更届などのご相談を承っております。
