産廃を「直積み」するときの注意点

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前回は、東京都では産業廃棄物の種類によって「容器」が必須になることをご紹介しました。

では、容器を使用せず、車両の荷台に産業廃棄物を直積みして運搬する場合はどうでしょうか?

直積みなら、そのまま自由に積んで運んでいい。

もちろん、そんなことはありません。

絶対に必要なのは「飛散防止」

車両に産業廃棄物を直積みする場合に、絶対に行わなければならないのが飛散防止の措置です。

そのため、直積みする場合には、産業廃棄物が飛散しないようシート掛けなどの必要な措置を行います。

なぜでしょうか?

理由はとても分かりやすいですよね。

運搬している途中で、荷台に積んだ産業廃棄物が道路上や周辺に飛び散ってしまうことを防ぐためです。

産業廃棄物を車両に積む以上、積み込んだときのことだけではなく、実際に道路を走っているときのことまで考えなければなりません。

石綿含有産業廃棄物は特に注意!

石綿含有産業廃棄物を直積みして運搬する場合には、さらに注意が必要です。

車両の荷台に仕切りを設けるなどして、他の廃棄物と混ざらないようにします。

そして、もう一つ非常に重要なのが、

破砕しないことです。

積み込む際にも、運搬している際にも、石綿含有産業廃棄物を破砕することのないよう、整然と積み込むことが大切です。

石綿を含んだ廃棄物が破砕されれば、石綿が飛散するおそれがあります。

近隣住民への影響はもちろんですが、実際に運搬する運転手さんや積み込み・積み下ろしをする作業員さんにも健康被害があってはなりません。

だからこそ、石綿含有産業廃棄物については、特に慎重な取扱いが求められます。

過積載や荷崩れも絶対にダメ

もちろん、

過積載、荷崩れ、スピード超過などは絶対にあってはなりません。

これは産業廃棄物の運搬に限った話ではありません。

車を運転するすべてのドライバーにとって、基本中の基本です。

「たくさん積めるから積んでしまおう」ではなく、車両の最大積載量を守り、安全な状態で運搬する必要があります。

産廃収集運搬車には「表示」も必要です

そして、もう一つ忘れてはいけないのが車両の表示です。

産業廃棄物を収集運搬する車両には、産業廃棄物の収集運搬車であることが分かるよう、必要な事項を表示しなければなりません。

許可業者の場合には、

「産業廃棄物収集運搬車」である旨
事業者の氏名または名称
許可番号の下6桁

などを表示します。

しかも、表示すれば何でもよいというわけではありません。

文字の大きさについても決まりがあります。

産業廃棄物収集運搬車である旨については5cm以上、事業者名や許可番号については3cm以上の文字で表示します。

新しく車両を登録する場合などには、こうした表示が正しくされていることが分かる写真も重要になります。

産業廃棄物の収集運搬業は、許可を取ればそれで終わりではありません。

「何を運ぶのか」
「どのように積むのか」
「どのような車両で運ぶのか」

実際に運搬するときのルールを守ることが何より大切です。

平川行政書士事務所では、東京都の産業廃棄物収集運搬業の新規許可・更新・変更届などのご相談を承っております。