産業廃棄物収集運搬業では、運搬する産業廃棄物の種類や性状によって、適切な容器を用意して運搬する必要があります。
代表的なものとして、次のような産業廃棄物があります。
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 鉱さい
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 廃棄物処理法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物
なぜ、こうした産業廃棄物の運搬では容器が重要なのでしょうか。
飛散・流出や悪臭などを防ぐため
産業廃棄物を運搬するときには、廃棄物が飛散したり、流出したりしないようにしなければなりません。
また、廃棄物の種類によっては悪臭などにも十分な注意が必要です。
そもそも液状や泥状の廃棄物を、そのままトラックの荷台に積んで運ぶことは現実的ではありませんよね。
環境汚染を防止するため。
周辺住民に迷惑をかけないため。
そして廃棄物を適正に処理・リサイクルするため。
廃棄物の性状に適した容器を選択して、安全に運搬することが重要です。
ドラム缶なら何でもいいわけではありません
「それならドラム缶を用意すればいい」
というほど単純でもありません。
ドラム缶にも種類があります。
例えば、密閉式のクローズドラムと、蓋を取り外すことのできるオープンドラムがあります。
泥状の汚泥を小さな口しかないクローズドラムに入れることは困難ですから、廃棄物の性状に合わせて適切な容器を選ばなければなりません。
また、廃酸や廃アルカリなどの液状の産業廃棄物を容器に入れる場合には、運搬中にこぼれたり流出したりしないよう、容器の構造や入れる量にも注意する必要があります。
「容器を使っているから大丈夫」ではないのです。
では、「直積み」なら自由に積んでいい?
一方、荷台への直積みが可能な産業廃棄物なら、どんな積み方をしてもよいのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。
直積みの場合にも、飛散・流出を防ぐために守らなければならないことがあります。
では、産業廃棄物を直積みして運搬する場合、どのような点に注意しなければならないのでしょうか?
次回、第8回の産廃ブログでは、
「産廃を直積みするときの注意点」
についてお届けします。
平川行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可・更新・変更届などのご相談を承っております。
