積替え保管施設 ― 「積替え保管なし」と「あり」はまったく違います

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産業廃棄物収集運搬業の許可申請といっても、いくつか種類があります。

通常の産業廃棄物を取り扱うのか。

それとも、特別管理産業廃棄物、いわゆる「特管」を取り扱うのか。

もちろん、これも大きな違いです。

しかし、収集運搬業の許可を考えるうえで、もっと大きな違いがあります。

それが、

「積替え保管なし」なのか。
「積替え保管あり」なのか。

です。

これは、まったく違います。

多くの収集運搬業者は「積替え保管なし」

産業廃棄物収集運搬業の許可というと、多くの事業者様が取得されているのは、

「積替え保管を除く」

という許可です。

つまり、排出事業場で産業廃棄物を積み込み、そのまま処分場などへ運搬する形です。

これに対して、

「積替え保管を含む」

となると、一気に話が変わってきます。

積替え保管ありは、単なる申請ではありません

積替え保管を行うためには、そのための施設が必要になります。

そして東京都では、積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場合、通常の許可申請書をいきなり提出するわけではありません。

まず、

「事前計画書」

を提出する必要があります。

私は、この積替え保管を含む許可は、産業廃棄物関係の許認可の中でもかなり難易度の高い手続きだと考えています。

単に申請書類をそろえて提出すれば終わり、というものではありません。

東京都では積替え保管ありとなしで窓口の扱いも違う

東京都では、

「積替え保管を除く収集運搬業」

と、

「積替え保管を含む収集運搬業・処分業」

では、許可申請・届出の担当や手続きの扱いも分けられています。

実際に都庁の窓口でも、積替え保管を含む案件は通常の収集運搬業とは別の流れで進められます。

それだけ、施設の内容まで含めて慎重な審査が行われるということです。

まずは事前計画書から始まります

では、これまで

「積替え保管なし」

で収集運搬業を行ってきた会社が、新たに積替え保管施設を設けるケースを考えてみましょう。

まず東京都に相談し、手続きを進めていきます。

必要に応じて事前相談を行いながら、

  • どこに施設を設置するのか
  • どの産業廃棄物を取り扱うのか
  • どれくらい保管するのか
  • どのような設備を設けるのか
  • 周辺環境への影響をどのように防ぐのか

といった内容を整理していきます。

そして、その内容をまとめるのが、

事前計画書です。

東京都の手引きでも、積替え保管を含む収集運搬業の許可取得等にあたっては、許可申請書に先立って事前計画書を提出する仕組みとなっています。

事前計画書が通ってから施設整備へ

積替え保管施設を作る場合、

「先に施設を作って、あとから許可を取ればいい」

という発想では進められません。

まず計画段階で行政との調整を行い、その計画に基づいて施設を整備していく必要があります。

施設が完成すれば、現地確認などを経て、計画どおりの施設になっているかが確認されます。

そこで問題が見つかれば、補正や施設の修正が必要になることもあります。

そして施設についての確認を経て、ようやく収集運搬業の許可申請へ進んでいくことになります。

許可までの道のりは長い

簡単に流れを書くと、

事前相談
↓
事前計画書の作成・提出
↓
計画内容の審査・調整
↓
施設整備
↓
現地確認
↓
必要に応じて補正・修正
↓
収集運搬業許可申請
↓
許可審査
↓
許可証交付

という流れになります。

通常の「積替え保管なし」の収集運搬業許可とは、かなり違うことがお分かりいただけると思います。

最初の大きな壁が「事前計画書」

この長い許可取得までの道のり。

その第一歩であり、非常に重要なのが、

「事前計画書」

です。

では、その事前計画書には一体何を書くのでしょうか。

施設の配置図だけではありません。

土地、建物、設備、保管量、周辺環境、車両の動線など、さまざまな内容を整理していく必要があります。

次回は、この

「積替え保管施設の事前計画書」

について、もう少し具体的に見ていきましょう。