産業廃棄物収集運搬業の「変更届」を忘れていませんか?

産廃ブログ第4回

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後も、許可を受けた内容に変更があった場合には、変更届が必要になることがあります。

例えば、

  • 役員が変更になった
  • 株主が変更になった
  • 収集運搬に使用する車両を変更した
  • 車両のナンバーが変わった
  • 会社の所在地や名称などが変わった

といった場合です。

東京都では、原則として変更の日から10日以内に届出を行う必要があります。

ただし、法人の登記事項証明書を添付する必要がある変更については、30日以内とされています。

変更届を忘れていたら?

日々の業務に追われていると、

「役員が変わっていたのに変更届を出していなかった」

「車両を入れ替えたのに届出を忘れていた」

ということも起こり得ます。

では、届出をしないまま1年など大幅に期間が経過してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

ここで、その場合の対応方法を詳しく書くことは控えたいと思います。

大切なのは、そもそも変更届を忘れないことだからです。

許可を取った後の管理も大切です

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得すればそれで終わりではありません。

許可取得後も、

「役員に変更はありませんか?」

「車両の入替えはありませんか?」

「許可内容に変更はありませんか?」

と定期的に確認していくことが大切です。

当事務所では、許可申請のお手伝いだけではなく、変更届が適切に行われるよう、業者様へのお声がけやフォローアップも行ってまいります。

産廃許可を取得した後もしっかりサポートする。

そんな行政書士事務所でありたいと考えています。