要注意!石綿・水銀を含む産業廃棄物を運搬するときのポイント

産廃ブログ 第5回

産業廃棄物収集運搬業の許可申請で取り扱う品目の中には、特に注意して取り扱わなければならないものがあります。

代表的なものが、次の3つです。

  1. 石綿含有産業廃棄物
  2. 水銀使用製品産業廃棄物
  3. 水銀含有ばいじん等

これらを「取り扱う」のか「取り扱わない」のかは、許可申請をするうえで大きな違いがあります。

取り扱う場合は、運搬方法を具体的に記載します

これらの産業廃棄物を取り扱う場合、許可申請書の事業計画に、どのような方法で安全・適正に運搬するのかを具体的に記載する必要があります。

特に重要になるのが、申請書の第2面と第5面の整合性です。

第2面に記載した運搬容器等と、第5面に記載する運搬方法がきちんと対応していなければなりません。

また、品目についても安易に省略せず、正式な名称で正確に記載することが大切です。

「石綿含有産業廃棄物の汚泥」を運ぶ場合は?

例えば、石綿含有産業廃棄物である汚泥を取り扱う場合を考えてみましょう。

この場合、「汚泥を運搬する」と記載するだけでは十分ではありません。

飛散や流出などを防止するため、実際にどのような容器を使用し、どのような状態で積載し、どのように運搬するのか。

事業者が日頃から実際に行っている適正な運搬方法を確認したうえで、その内容を第5面に正しく反映させることが重要です。

申請書は、それぞれのページがつながっています

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書は、それぞれのページを単独で作成すればよいわけではありません。

何を運ぶのか。
何に入れて運ぶのか。
どのような方法で運ぶのか。

これらの内容に矛盾がないよう、申請書全体を通して整合性を確認することが大切です。

特に石綿や水銀に関係する産業廃棄物を取り扱う場合には、通常の品目以上に慎重な確認が必要になります。

当事務所では、実際の事業内容や運搬方法を確認しながら、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をサポートしております。

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